国・行政から
2026年05月14日
介護分野の職員の処遇を他職種と遜色のないものとするため、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定が実施されることになりました。
介護職員等処遇改善加算の対象が介護従事者に拡大され、またこれまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護等を対象とした処遇改善加算が新設されます。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省より「介護職員等処遇改善加算」に関する事務処理手順や様式例、Q&A(第1版)が発出されています。
詳細はこちら(介護保険最新情報 VOL.1479)
令和8年度の申請方法・申請様式はこちら(厚生労働省ホームページ)
訪問看護事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定するにあたって、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
【算定の要件(①又は②のいずれか)】
①令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること
(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること
②処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を全て満たしていること
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
(ⅲ)職場環境等要件
事業所向けの相談窓口については今後設けられる予定です。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)