ナースセンターからのお知らせ <求人施設、求職者の皆様へ>2024年4月職業安定法改正に伴い、4月から労働条件明示事項が追加(①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準)となります。

2024年02月05日

2024年4月職業安定法改正に伴い、4月から労働条件明示事項が追加(①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準)となります。求人施設用 求職者用 詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

eナースセンターでの「2024年4月職業安定法改正に伴う求人票の記入方法について」

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