2024年05月30日
北海道看護協会会員のみなさま
この度、厚生労働省より 「経過措置対象事業所(令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業を行う指定訪問看護事業所)が行う令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の施設基準の届出については、令和6年7月1日までに届出を受理した場合については、令和6年6月1日から算定する。」旨の取扱いが事務連絡により発出されましたのでお知らせします。
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