| 1. | 災害支援ナースとは |
| 被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称である。 | |
| 2. | 災害支援ナースの派遣について |
| 災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、診療所、訪問看護事業所、社会福祉施設等)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。 | |
| ―災害支援ナース活動要領より- |
これまでの災害支援ナースの活動は、日本看護協会の活動として、法令などの根拠がなくボランティア活動として位置づけられ、手当てが支給されない、事故補償が曖昧である等の課題があり活動の制約になっていました。
新型コロナウイルス感染症への対応を契機に、地域における災害・感染症に対する体制の整備が国により進められ、令和 6(2024)年度より改正となった医療法等において、かねてより都道府県看護協会と日本看護協会との連携の下で派遣調整を行っていた災害支援ナースは、災害と感染症への対応を一体的に行い、国の仕組みとして研修、登録、広域派遣調整を実施することが位置付けられました。
この法定化された新たな仕組みにおいて、災害支援ナース(災害・新興感染症対応)の養成研修は、厚生労働省が主体(研修の実施は日本看護協会へ委託)となり実施する体制となっています。また、この研修を受講したものは、改正医療法の「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられ、都道府県と医療機関間の協定に基づく業務を行うこととされました。
派遣に係る実費は、災害救助法・改正感染症法の規定に基づき公的に負担されることとなり、災害支援ナースとしての活動は、所属している医療機関における業務として、安定的にかつ安心して実施できるように整備されています。
北海道と災害支援ナースが所属する医療機関等の間で看護職員の応援派遣に係る協定を締結
E-MISを活用して北海道が実施 ※E-MISは現在調整中

所属施設の変更やお名前が変わった等の届出は下記までお願いします。
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 看護政策係 (電話)011-204-5251
体制整備及び様式等は、北海道と調整中です。
新たなものが示されるまで、従来の様式をご使用ください。
災害が発生した場合、災害状況の連絡に使用してください。(支部長、施設)
災害状況連絡票(支部→北海道看護協会)(様式14)EXCEL(35KB)
派遣要請の場合使用ください。(医療機関等→北海道看護協会)
災害支援ナース派遣要請票(様式6)WORD(47KB)
災害派遣時使用する様式
北海道看護協会は、開催地域に登録のある災害支援ナースと共働し、北海道や札幌市の防災訓練の避難所運営に関わる訓練を中心に参加しています。
北海道看護協会の災害支援委員会は、災害・防災に関する出展等の依頼があった場合、災害支援ナースの認知度をあげること、住民の防災意識向上のため参加しています。