健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて

 健康保険の被扶養者認定においては、「年収130万円」の基準がありますが、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する被扶養者の方に一時的な収入の増加が生じることが考えられることから、厚生労働省保険局保健課では、「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)を医療保険者宛に発出しています。(健康保険組合にも同様に周知済み。)

 この事務連絡の中では、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)を再周知していますが、以下の通りです。

  • 例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断します。
  • 被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消しません。

 本案内は、厚生労働省保険局保健課が公益社団法人日本看護協会あてに会員への周知を依頼した「健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて」(令和3年4月26日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)に基づいて皆様にお知らせいたします。

 お問い合わせにつきましては、厚生労働省保険局保健課又は健康保険組合にお願いいたします。