健康保険の被扶養者認定においては、「年収130万円」の基準がありますが、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する被扶養者の方に一時的な収入の増加が生じることが考えられることから、厚生労働省保険局保健課では、「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)を医療保険者宛に発出しています。(健康保険組合にも同様に周知済み。)
この事務連絡の中では、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)を再周知していますが、以下の通りです。
本案内は、厚生労働省保険局保健課が公益社団法人日本看護協会あてに会員への周知を依頼した「健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて」(令和3年4月26日付け厚生労働省保険局保健課事務連絡)に基づいて皆様にお知らせいたします。
お問い合わせにつきましては、厚生労働省保険局保健課又は健康保険組合にお願いいたします。